門真市、H様邸リフォーム工事、造作工事開始
2025/06/08
1階の和室をスケルトンにしてから造作工事
解体工事が終わり、内部造作工事に取り掛かっています。
現在、リフォーム工事エリアはスケルトン状態で、構造材がむき出し状態です。いつもこの状態になった時にじっくりとあちこち観察して、いろんな事を想像してみて想いに耽るのが大好きです。
約50年前に建てられたお家で、当時は木材のプレカットなどなかった時代で、大工さんが作業場で墨付けして、ノミや金槌、ノコギリを使ってコツコツと刻んで行った材木を現場で建てていった時代のものです。
「ここはなんでこういう風にしたんやろ」とか、「なんでこうなっているんやろ」とか「どうしてこの材料を使ったんだろう」とか「なんでここはこんな繋ぎ方してるんやろ・・・?あとで気づいたんかな・・・?」・・・などなど。
たまにベテラン大工のYさんに質問すると、なるほどと、面白い答えが帰ってきたりして、なかなか勉強になります。
そんな会話をしながら、「じゃあこことここに金物で補強しとこうか」とか作戦会議にもなります。
ただし、こちらのリフォーム工事は建物の全体的なリフォームではないので、限られた部屋だけで、耐震補強的な工事をやってしまうと、建物全体の構造バランスを崩してしまい、逆に怖いことにもなりかねないので、柱留め金物だとか、現状の羽子板を捕捉する金物だとか、カスガイ金物だとか、その程度の補足的な考えで行います。
例えば、こちらの建物は、火打梁が全然使われていません。
せっかくだからこの部屋だけでもと、火打ち金物でも取付けてしまうと全体のバランスを崩して、大きな地震でもあれば他の弱い部分に力が集中して梁が抜けてしまうなどのようなことも起こりかねません。
実際に今まで50年以上もの間、大きく歪んだりすることなく無事に建っている家なので下手にさわっておかしくする必要はありません。
床束の補強
1、5間の間口に床束が1本だったので2本に取り替えました。
次からは、下地を組んで、断熱材を入れて床と壁を仕上げて行きます。
ところで、今年の4月から建築基準法の改正で、4号特例の縮小というのが施行されています。弊社にも去年国交相からパンフレットが届いていました。
2階建木造住宅リフォームでも大規模改修になると、確認申請が必要になるということです。
建物内部だと、階段の架け替えや、主要構造部の過半に及ぶ改造などは確認申請が必要です。
だから、これまで行われてきたスケルトンに近い状態にしてリフォームを行う大規模改修は、実質不可能ではないかと思います。建築当時の図面や確認済証など書類一式が保管されている家など私はこれまでに出会ったことがあっただろうか?
ほとんど記憶に無いほどです。
となると、リフォームで確認申請するために、構造などを調べるために一度リフォームが必要になるというようなおかしなことになると思います!
そうしたところで、コスト的にも現実的にも大変なことだし割に合わないので、まずやらないのではなかろうか・・・!?
なんだかややこしい話ですが、今回の工事のように、LDKなど、過ごす時間の多い部屋を断熱改修しようとか、それぐらいに済ませてしまうケースが多くなるのでは無いだろうか・・・。
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